(省力化に資する装置又は機械器具)
第十七条の二の二
令第七条第六項の防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作が自動化され、かつ、離れた位置から当該大型高所放水車又は普通高所放水車の放水操作を行うことができる装置(以下「遠隔操作装置」という。)
- 二大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に備え付けられているホースを積載でき、かつ、当該ホースを運搬及び延長できる器具(以下「ホース延長用資機材」という。)
- 三大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が水又は泡水溶液を放水(以下「放水」という。)するときに防災要員にかかる反動力を有効に減少させることのできる器具(以下「低反動ノズル」という。)
- 四大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車につき置かれている防災要員相互間で通信を行うため携帯して使用する無線装置(以下「携帯無線機」という。)
2遠隔操作装置は、次に掲げる要件に該当するものであること。
- 一大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作及び放水操作を行うことができるスイッチその他これに類するもの(以下「操作スイッチ等」という。)を有している部分(以下「コントローラー」という。)及び当該コントローラー(大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものを除く。)と当該大型高所放水車又は普通高所放水車とを接続するコード(以下「接続コード」という。)により構成されるものであること。
- 二コントローラーは、次に掲げる要件に該当するものであること(大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものについては、ロの要件に限る。)。
- イ防災要員が一人で容易に操作できる大きさ及び重さであること。
- ロ操作スイッチ等の名称が表示され、かつ、操作状態が文字、記号又は色等により操作する者の見やすい位置に表示されていること。
- ハ落下した場合に、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないものであること。
- ニ接続コードと接続した状態において防水構造であること。
- イ
- 三接続コードは、次に掲げる要件に該当するものであること。
- イ容易に断線しないものであること。
- ロコントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車の状況を当該コントローラーを操作する者が容易に確認するために必要な長さを有しているものであること。
- ハコントローラーと当該コントローラーにより操作する大型高所放水車又は普通高所放水車とを容易に接続でき、かつ、接続部分が容易に外れない構造であること。
- ニ大型高所放水車又は普通高所放水車に接続した状態において防水構造であること。
- イ
3ホース延長用資機材は、次に掲げる要件に該当するものであること。
- 一消火活動を行うために必要な長さのホースを運搬時において落下しないように確実に積載でき、かつ、当該ホースを容易に延長できる構造であること。
- 二ホースの荷重により局部的な変形が生じないものであること。
- 三防災要員が一人で容易にホースを運搬及び延長できる大きさ及び重さであること。
- 四大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に確実に固定でき、かつ、防災要員二人以内で安全かつ迅速に積卸しできるものであること。
4低反動ノズルは、次に掲げる要件に該当するものであること。
- 一防災要員が一人で安全かつ有効に放水できるようにベルトの装備等の措置が講じられているものであること。
- 二防災要員が一人で容易に放水できる大きさ及び重さであること。
- 三放水量を調整することができるものであること。
5携帯無線機は、次に掲げる要件に該当するものであること。
- 一次条第一項に規定する消火活動場所において消火活動を行う場合に良好に通信を行うことができる能力及び耐久性を有するものであること。
- 二消火活動に支障ない大きさ及び重さであり、かつ、消火活動に支障なく容易に操作できるものであること。