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石油コンビナート等災害防止法施行令 第十六条 (代替措置等)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(代替措置等)

第十六条

特定事業者は、総務省令で定めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第八条から第十二条まで、第十四条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等(次項から第四項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)以外のものを設置した場合において、当該施設又は設備の設置につき市町村長(特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事)の認定を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該施設又は設備の設置の状況に応じ、当該特定事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。

2特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

3特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

4特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により二台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車(前二項の規定によりこれに代えて備え付けている大型化学高所放水車及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を含む。以下この項において「大型高所放水車等」という。)及び普通泡放水砲(毎分四千リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けているとき(当該自衛防災組織に第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる場合にあつては、大型高所放水車等及び同項の規定により備え付けている大容量泡放水砲以外の普通泡放水砲を備え付けているとき)は、第八条第一項の規定の適用については、当該特定事業者は、普通泡放水砲(第十三条第一項の規定により備え付けている大容量泡放水砲を除く。以下この項において同じ。)一基につき第八条第一項の規定により備え付けるべき大型高所放水車のうち一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。ただし、当該特定事業者は、普通泡放水砲一基につき次に掲げる防災資機材等を、当該自衛防災組織に備え付けなければならない。

  1. 普通泡放水砲が毎分九百リットルの泡水溶液を百二十分継続して放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤
  2. 当該自衛防災組織に備え付けている大型化学消防車のうち当該普通泡放水砲に送水する大型化学消防車の放水能力が毎分四千リットルに満たない場合にあつては、当該満たない放水能力以上に相当する放水能力を有する防災資機材等で総務省令で定めるもの

5特定事業者がその特定事業所に係る自衛防災組織に次の表の上欄に掲げる防災資機材等を備え付けている場合には、第八条から第十一条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき当該上欄に掲げる防災資機材等に対応する同表の下欄に定める防災資機材等(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を除く。)各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

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