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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十条の三 (普通泡放水砲による代替措置)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(普通泡放水砲による代替措置)

第二十条の三

第十六条第四項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するものとする。

  1. 泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合において、毎分四千リットル以上放水できるものであること。
  2. 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
  3. 容易に移動させることができるものであること。
  4. 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
  5. 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。

2第十六条第四項(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 毎分九百リットルに当該自衛防災組織に備え付けている普通泡放水砲の数を乗じて得た放水能力に総放水能力(第十一条第二項の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設を兼ねる場合にあつては、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力)を加算した放水能力により百二十分継続して放水することができる量の水を供給することができる消防車用屋外給水施設が設置されていること。
  2. 当該特定事業所にあるすべての屋外貯蔵タンク(第十八条の二の規定に該当する屋外貯蔵タンクでその直径が五十メートル以上のもの及びその他の屋外貯蔵タンク(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるものを除く。)でその直径が三十四メートル以上(消防法別表第一に掲げる第三石油類又は第四石油類を貯蔵するものにあつては、五十メートル以上)のものに限る。次号において同じ。)に、普通泡放水砲から建築物等に遮蔽されることなく泡水溶液を放水することができ、消火の機能を有効に発揮する泡を当該タンク内に到達させることができること。
  3. 前二号に定めるもののほか、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置、通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型高所放水車に代えて、普通泡放水砲を使用することによつて支障なく消火活動ができること。

3第十六条第四項第二号(令第二十条第一項第五号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分四千リットル以上の泡水溶液を普通泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により普通泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができ、かつ、容易に移動させることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。

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