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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第五条 (新設等の届出)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(新設等の届出)

第五条

第五条第一項第六条第一項又は第七条第一項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を提出しなければならない。

2前項の届出書の正本及び副本には、それぞれ次条に規定する添付書類を添付しなければならない。

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