(新設等の届出)
第五条
法第五条第一項、第六条第一項又は第七条第一項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を提出しなければならない。
2前項の届出書の正本及び副本には、それぞれ次条に規定する添付書類を添付しなければならない。
法第五条第一項、第六条第一項又は第七条第一項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第一による届出書の正本一通及び副本二通を提出しなければならない。
2前項の届出書の正本及び副本には、それぞれ次条に規定する添付書類を添付しなければならない。