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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令
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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第八条 (施設地区の面積及び配置の基準)
昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号
府省令
(施設地区の面積及び配置の基準)
第八条
法
第八条第一項第一号
の主務省令で定める基準は、
次条
から
第十二条の二
までに定めるところによる。
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この条文が参照している条文
石油コンビナート等災害防止法 第8条
第9条
第12条の2
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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 目次
第九条(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準) →