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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第八条 (施設地区の面積及び配置の基準)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(施設地区の面積及び配置の基準)

第八条

第八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次条から第十二条の二までに定めるところによる。

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