(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)
第九条
製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準は、次のとおりとする。
- 一一の製造施設地区の面積は、原則として八万平方メートルを超えないこと。
- 二製造施設地区は、当該製造施設地区内に一団の空地がある場合における当該空地の部分を除き、おおむね七千平方メートルを超えるごとに幅員四メートル以上の通路でその敷地を分割すること。ただし、当該製造施設地区内に製造の工程上密接な関連を有する一連の設備から構成される製造施設を設置するため当該製造施設地区の敷地を分割することが当該製造施設に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなる場合は、この限りでない。
- 三一の貯蔵施設地区の面積は、原則として九万平方メートルを超えないこと。