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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第九条 (製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)

第九条

製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準は、次のとおりとする。

  1. 一の製造施設地区の面積は、原則として八万平方メートルを超えないこと。
  2. 製造施設地区は、当該製造施設地区内に一団の空地がある場合における当該空地の部分を除き、おおむね七千平方メートルを超えるごとに幅員四メートル以上の通路でその敷地を分割すること。ただし、当該製造施設地区内に製造の工程上密接な関連を有する一連の設備から構成される製造施設を設置するため当該製造施設地区の敷地を分割することが当該製造施設に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなる場合は、この限りでない。
  3. 一の貯蔵施設地区の面積は、原則として九万平方メートルを超えないこと。

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