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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十条 (施設地区の配置の基準)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(施設地区の配置の基準)

第十条

施設地区(その他施設地区を除く。)の配置の基準は、次のとおりとする。

  1. 製造施設地区又は貯蔵施設地区は、その外周の全てが特定通路に接するように配置すること。
  2. 製造施設地区は、その面積が千平方メートルを超え七千平方メートル以下である場合にあつてはその外周から内側三メートル以内の部分に、七千平方メートルを超える場合にあつてはその外周から内側五メートル以内の部分に施設又は設備(連絡導管その他の配管、架台、消火設備、防火設備その他保安上支障がない施設又は設備を除く。)を設置しないように配置すること。
  3. 貯蔵施設地区及び火気を使用する施設が設置される施設地区の地盤面に高低が生じることとなる場合における当該貯蔵施設地区は、その高低の状況及び当該火気を使用する施設が設置される施設地区の位置との関係を勘案して防災上適切な位置に配置すること。ただし、高低差の程度が軽微であつて、防災上支障がないと認められるときは、この限りでない。
  4. 入出荷施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね四分の一以上となるように配置すること。
  5. 用役施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね二分の一以上となるように配置すること。
  6. 事務管理施設地区は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね二分の一(当該事務管理施設地区に当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されていない場合には、おおむね四分の一)以上となるように配置すること。
  7. 事務管理施設地区であつて当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されているものは、公共道路(一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。)の通行が可能なものをいう。以下同じ。)に面する境界線に近接するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に面する境界線に近接するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
  8. 敷地が特別防災区域の境界線(海域等に接する部分を除く。)と接している事業所の事務管理施設地区は、可能な限り当該特別防災区域の境界線に近接するように配置すること。

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