(氏名等の変更の届出) 第十五条 法第十三条第一項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第三による届出書一通を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗