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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十五条 (氏名等の変更の届出)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(氏名等の変更の届出)

第十五条

第十三条第一項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第三による届出書一通を提出しなければならない。

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