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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十六条 (地位の承継の届出)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(地位の承継の届出)

第十六条

第十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第四による届出書一通を提出しなければならない。

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