(都道府県知事への報告等)
第十七条
市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、令第三十九条第一項の行為をしたときは、その日から起算して三十日以内に法第四十一条第一項の規定による報告をしなければならない。
2都道府県知事は、令第三十九条第二項の行為をしたときは、その日から起算して三十日以内に、法第四十一条第二項の規定による通知をしなければならない。
市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、令第三十九条第一項の行為をしたときは、その日から起算して三十日以内に法第四十一条第一項の規定による報告をしなければならない。
2都道府県知事は、令第三十九条第二項の行為をしたときは、その日から起算して三十日以内に、法第四十一条第二項の規定による通知をしなければならない。