(通知等を要しない軽易な事項)
第十八条
令第三十九条第一項の総務省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、危険物の種類の変更又はその貯蔵・取扱量の百キロリットル若しくは百トン以上の変更を伴わないものとする。
2令第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧ガスの種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。
3令第三十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧低炭素水素等ガス(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。