条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十八条 (通知等を要しない軽易な事項)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(通知等を要しない軽易な事項)

第十八条

第三十九条第一項の総務省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、危険物の種類の変更又はその貯蔵・取扱量の百キロリットル若しくは百トン以上の変更を伴わないものとする。

2第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧ガスの種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。

3第三十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧低炭素水素等ガス(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十八条(通知等を要しない軽易な事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(都道府県知事への報告等) 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 目次