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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十二条 (製造の承認)

令和六年法律第三十七号法律
(製造の承認)

第十二条

認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガス(低炭素水素等である高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)の製造(容器に充塡することを含む。以下この節及び第七章において同じ。)をしようとする認定供給等事業者であって同法第五条第一項第一号に該当するものは、事業所ごとに、経済産業大臣の承認を受けることができる。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の承認を受けることができない。

  1. 第二十三条第二項の規定により前項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
  2. この法律(この節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号において同じ。)又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 心身の故障により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  4. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  5. 高圧ガス保安法第七条第一号、第二号又は第六号(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)に該当する者

3経済産業大臣は、第一項の承認に係る製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。第二十五条第一項及び第四十九条第二号を除き、以下この節及び第七章において同じ。)の申請が高圧ガス保安法第八条各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該承認をするものとする。

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