(製造の承認)
第十二条
認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガス(低炭素水素等である高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)の製造(容器に充塡することを含む。以下この節及び第七章において同じ。)をしようとする認定供給等事業者であって同法第五条第一項第一号に該当するものは、事業所ごとに、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の承認を受けることができない。
- 一
- 二
- 三心身の故障により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 四法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
- 五高圧ガス保安法第七条第一号、第二号又は第六号(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)に該当する者
3経済産業大臣は、第一項の承認に係る製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。第二十五条第一項及び第四十九条第二号を除き、以下この節及び第七章において同じ。)の申請が高圧ガス保安法第八条各号のいずれにも適合していると認めるときは、当該承認をするものとする。