第十一条
第七条第四項第一号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が同条第一項又は第八条第一項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。
2港湾法第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、認定供給等事業者が第七条第四項第二号に掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
第七条第四項第一号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が同条第一項又は第八条第一項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。
2港湾法第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、認定供給等事業者が第七条第四項第二号に掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。