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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十条

令和六年法律第三十七号法律

第十条

機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進するため、次の業務を行う。

  1. 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。
    1. 第七条第一項の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うために必要な資金
    2. 認定供給等事業者(認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者、低炭素水素等利用事業者又は第七条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)が共同して使用する供給等施設であって、認定供給等事業計画に従って供給が行われる低炭素水素等の貯蔵又は輸送の用に供する施設その他の認定供給等事業計画の実施に必要な施設の整備に必要な資金
  2. 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

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