第四条 法第七条第五項第五号ロの経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。一法第十条第一号イの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金の交付の対象となる低炭素水素等供給事業が終了した日の翌日から起算して十年二法第十条第一号ロの助成金の交付を受ける場合にあっては、当該助成金を使用して整備した供給等施設を取得した日から起算して十年 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗