(地位の承継)
第九条
次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位を承継することができる。
- 一当該低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の一般承継人
- 二当該低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者から、認定供給等事業計画に従って設置及び維持管理が行われ、又は行われた供給等施設の所有権その他認定供給等事業計画に従って行う事業の実施に必要な権原を取得した者
次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位を承継することができる。