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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令 第八条 (地位の承継の申請及び承認)

令和六年経済産業省・国土交通省令第三号府省令
(地位の承継の申請及び承認)

第八条

第九条の規定により認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、様式第十六による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請の原因となる事実を証する書類
  2. 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる書類(この場合において、同項第一号及び第二号中「申請者」とあるのは、「認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位の承継の承認を受けようとする者」と読み替えるものとする。)

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