(認定供給等事業計画の認定の取消し)
第七条
主務大臣は、法第八条第三項又は第四項の規定により認定供給等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十三による通知書を当該認定が取り消される認定供給等事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第十四により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一認定の取消しの日付
- 二低炭素水素等供給等事業計画認定番号
- 三認定を取り消された事業者の名称
3主務大臣は、第三条第四項の規定による通知に係る認定供給等事業計画の認定を取り消したときは、様式第十五により、当該認定の取消しについて、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。