(低炭素水素等供給等事業計画の認定)
第三条
主務大臣は、法第七条第一項の規定により低炭素水素等供給等事業計画の提出を受けた場合において、同条第五項の定めに照らしてその内容を審査し、当該低炭素水素等供給等事業計画の認定をするときは、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一認定の日付
- 二低炭素水素等供給等事業計画認定番号
- 三認定供給等事業者の名称
- 四認定供給等事業計画の概要
4主務大臣は、法第七条第二項第五号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第一項の認定をしたときは、様式第五により、当該認定について、前項各号に掲げる事項を、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次条第九項及び第七条第三項において「機構」という。)に通知するものとする。