(実施状況の報告) 第九条 認定供給等事業者は、認定供給等事業計画の各事業年度における実施状況を、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十七により主務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗