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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十三条 (製造の承認の地位の承継)

令和六年法律第三十七号法律
(製造の承認の地位の承継)

第十三条

前条第一項の承認を受けた者(以下「承認製造者」という。)について、その特定製造期間(当該承認の日から当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、相続、合併又は分割(当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させるものに限る。)があった場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業所を承継した法人であって、認定供給等事業者であるものは、承認製造者の地位を承継する。

2前項の規定により承認製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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