第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第十一条第一項若しくは第二項、準用高圧ガス保安法第三十七条又は第二十一条において準用する高圧ガス保安法第十八条第一項の規定に違反したとき。二承認製造者が、その特定製造期間において、第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項に規定する危害予防規程を定めないで高圧低炭素水素等ガスの製造をしたとき。三第三十四条第三項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗