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高圧ガス保安法 第十一条 (製造のための施設及び製造の方法)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(製造のための施設及び製造の方法)

第十一条

第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。

3都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。

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(経過規定)
附則

改正前の第二十九条第一項の乙種化学主任者免状のうち通商産業省令で定める者が交付を受けているものは、改正後の同項の丙種化学主任者免状とみなす。

2この法律の施行の際現に改正前の第二十九条第一項の乙種化学主任者免状に係る作業主任者試験に合格している者であつてまだ同項の乙種化学主任者免状の交付を受けていないもののうち通商産業省令で定めるものは、改正後の同項の丙種化学主任者免状に係る作業主任者試験に合格している者とみなす。

新法第五十六条の三第一項に規定する特定設備に相当する設備であつて、この法律の施行の際現に製造に着手しているものについては、同項の規定は、適用しない。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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