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高圧ガス保安法 第十二条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第十二条

第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。

3都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。

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この法律の施行の際現に旧法第五十七条第一項の規定による届出をしている機器製造業者の機器の製造については、この法律の施行の日から六月間は、新法第五十七条第三項の規定は、適用しない。

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