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高圧ガス保安法 第十三条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第十三条

前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

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協会の附則第一条ただし書第二号に定める日の属する事業年度の資金計画についての新法第五十九条の三十二の規定の適用については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号)附則第一条ただし書第二号に定める日以後遅滞なく」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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