条文くん法令検索 AIに質問する

一般高圧ガス保安規則 第十三条 (その他製造に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(その他製造に係る技術上の基準)

第十三条

第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあつては、第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合すること。
    1. エア・サスペンション(不活性ガス又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。)
    2. 外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。)
  2. 制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあつては、第六条第一項第十一号及び第十二号並びに第二項第一号イの基準に適合すること。
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合にあつては、第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ、ニ、ホ及びト、第三号イからハまで及びホ並びに第十二条第二項第一号及び第三号から第五号までの基準に適合すること。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(手続等の効力の引継ぎ)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般高圧ガス保安規則第十三条(その他製造に係る技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の三(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準) 一般高圧ガス保安規則 目次 第十四条(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請) →