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一般高圧ガス保安規則 第十二条の三 (処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

第十二条の三

第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第六条第一項第十一号から第十四号まで、第十八号、第十九号、第二十六号、第三十八号及び第四十一号並びに第七条の三第一項第三号、第五号から第八号まで、第十一号及び第十五号並びに第八条第一項第二号及び第四号並びに第八条の二第一項第三号、第四号及び第八号の基準に適合すること。ただし、第七条の三第一項第五号及び第十一号の基準の適合については、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りではない。
  2. 圧縮水素の容器及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、容器及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。

2第二種製造者のうち第十一条に掲げる者以外の者であつて移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第六条第二項第一号イ及びハ、第二号ヌ及びル並びに第四号から第六号まで並びに第七条の三第三項第二号から第五号まで並びに第八条第二項第一号ト及びチ並びに第八条の二第二項第二号ホ及びヘの基準に適合すること。
  2. 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充塡しないこと。ただし、当該燃料装置用容器と火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。
  3. 圧縮水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
    1. 圧縮水素を製造(第八条の二第二項第二号ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十五メートル)以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離(製造設備が第六条第一項第二十七号並びに第七条の三第二項第十号、第十六号及び第二十号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては十メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認した後でなければしないこと。ただし、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。
    2. ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し第二種設備距離(ディスペンサーの常用の圧力が八十九メガパスカルを超え九十三メガパスカル以下の場合にあつては八・五メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、ディスペンサーの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。ただし、移動式圧縮水素スタンドの処理能力又は貯蔵能力が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が二十メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

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