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一般高圧ガス保安規則 第十四条 (第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

第十四条

第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

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(その他の措置の告示への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。

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