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高圧ガス保安法 第十四条 (製造のための施設等の変更)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(製造のための施設等の変更)

第十四条

第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

2第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3第八条の規定は、第一項の許可に準用する。

4第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

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旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

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附則

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