条文くん法令検索 AIに質問する

冷凍保安規則 第十九条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

第十九条

第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 独立した製造設備(認定指定設備を除く。)の撤去の工事
  2. 製造設備の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
  3. 製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
  4. 第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
  5. 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「冷凍保安規則第十九条(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(第二種製造者に係る変更の工事等の届出) 冷凍保安規則 目次 第二十条(貯蔵の方法に係る技術上の基準) →