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冷凍保安規則 第二十条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
府省令
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第二十条
法
第十五条第一項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第二十七条第二号
の基準とする。
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