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冷凍保安規則 第二十条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

第二十条

第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。

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