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冷凍保安規則 第二十七条 (販売業者等に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(販売業者等に係る技術上の基準)

第二十七条

第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
  2. 冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
  3. 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。

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