(販売業者等に係る技術上の基準)
第二十七条
法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
- 二冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
- 三高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。