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冷凍保安規則 第二十六条の二 (販売業者に係る承継の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(販売業者に係る承継の届出)

第二十六条の二

第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第十三の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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