(販売の方法)
第二十条の六
販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
2都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
2都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。