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高圧ガス保安法 第二十条の七 (販売をするガスの種類の変更)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(販売をするガスの種類の変更)

第二十条の七

販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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