条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高圧ガス保安法
› 第二十条の七
高圧ガス保安法 第二十条の七 (販売をするガスの種類の変更)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(販売をするガスの種類の変更)
第二十条の七
販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第二十条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第二十条の七(販売をするガスの種類の変更)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第83条
冷凍保安規則 第28条
一般高圧ガス保安規則 第41条
← 第二十条の六(販売の方法)
高圧ガス保安法 目次
第二十一条(製造等の廃止等の届出) →