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一般高圧ガス保安規則 第四十一条 (販売業者に係る変更の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(販売業者に係る変更の届出)

第四十一条

第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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