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一般高圧ガス保安規則 第四十条 (販売業者等に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(販売業者等に係る技術上の基準)

第四十条

第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。)。
  2. 充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
  3. 圧縮天然ガスの充塡容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
  4. 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
    1. 充塡容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充塡容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
    2. 充塡容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
    3. 充塡容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
    4. 充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
    5. 充塡容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
    6. 配管には、充塡容器等と調整器との間の部分にあつては当該充塡容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては〇・八メガパスカル(長さ〇・三メートル未満のものにあつては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
    7. 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
    8. 調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
  5. 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。

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