(周知させるべき高圧ガスの指定等)
第三十九条
法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
- 二在宅酸素療法用の液化酸素
- 三スクーバダイビング等呼吸用の空気
- 四スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の九十八パーセント以上で、かつ、酸素の容量が全容量の二十一パーセント以上のもの(前号に掲げるものを除く。)
2法第二十条の五第一項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
- 二消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
- 三消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
- 四消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
- 五ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項