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高圧ガス保安法 第三十八条 (許可の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(許可の取消し等)

第三十八条

都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。

  1. 第十一条第三項第十五条第二項第十八条第三項第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
  2. 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  3. 第二十条第一項若しくは第三項の完成検査を受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
  4. 第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。
  5. 第六十五条第一項の条件に違反したとき。
  6. 第七条第二号から第六号までに該当するに至つたとき。

2都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。

  1. 第十二条第三項第十五条第二項第十八条第三項第二十条の六第二項第二十四条の三第三項第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
  2. 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

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