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コンビナート等保安規則 第四十九条の七 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)

第四十九条の七

経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第十条ただし書の認定を取り消すことができる。

  1. 第三十九条の十二第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第四十九条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  3. 不正の手段により令第十条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。

2第三十八条第一項の規定により法第五条第一項又は法第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第五条第一項の事業所に係る令第十条ただし書の認定は、その効力を失う。

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