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コンビナート等保安規則
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
府省令
· 条文 94 件 ·
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(用語の定義)
第三条
(特定製造者に係る製造の許可の申請)
第三条の二
(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
第四条
(特定製造者に係る技術上の基準)
第五条
(製造施設に係る技術上の基準)
第五条の二
(コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
第六条
(特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条
(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条の二
(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第七条の三
(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
第八条
(用語の定義)
第九条
(コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)
第十条
(コンビナート製造事業所間の導管)
第十一条
(連絡方法の通知等)
第十二条
(特定製造者に係る承継の届出)
第十三条
(特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
第十四条
(特定製造者に係る軽微な変更の工事等)
第十五条
(完成検査の申請等)
第十六条
(協会等による完成検査証の届出等)
第十七条
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第十八条
(協会等の完成検査の報告)
第十九条
(完成検査の方法)
第二十条
(特定設備検査合格証等の有効期間)
第二十一条
(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第二十二条
(危害予防規程の届出等)
第二十三条
(保安統括者の選任等)
第二十四条
(保安技術管理者の選任等)
第二十五条
(保安係員の選任等)
第二十六条
(保安統括者等の選任等の届出)
第二十七条
(保安係員等の講習)
第二十八条
(保安主任者の選任等)
第二十九条
(保安企画推進員の選任等)
第三十条
(保安主任者等の選任等の届出)
第三十一条
(保安係員の職務)
第三十二条
(保安企画推進員の職務)
第三十三条
(保安統括者等の代理者の選任等)
第三十四条
(特定施設の範囲等)
第三十五条
(協会等による保安検査証の届出等)
第三十六条
(協会等の保安検査の報告)
第三十七条
(保安検査の方法)
第三十八条
(定期自主検査を行う製造施設)
第三十八条の二
(電磁的方法による保存)
第三十九条
(危険時の措置)
第四十条
(完成検査に係る認定の申請等)
第四十一条
(完成検査に係る認定の基準等)
第四十二条
(保安検査に係る認定の申請等)
第四十三条
(保安検査に係る認定の基準等)
第四十四条
(協会等による調査の申請等)
第四十五条
(認定の更新)
第四十六条
(認定内容の変更の届出)
第四十七条
(施設の追加)
第四十八条
(検査記録の作成)
第四十九条
(検査記録の届出)
第四十九条の二
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
第四十九条の三
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
第四十九条の四
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
第四十九条の五
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
第四十九条の六
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
第四十九条の七
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
第四十九条の七の二
(認定の申請)
第四十九条の七の三
(認定の基準)
第四十九条の七の四
(協会等の調査)
第四十九条の七の五
(認定の更新)
第四十九条の七の六
(認定内容の変更の届出)
第四十九条の七の七
(施設の追加)
第四十九条の七の八
(認定高度保安実施者の承継の届出)
第四十九条の七の九
(製造のための施設等の変更の特例)
第四十九条の七の十
(完成検査の特例)
第四十九条の七の十一
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
第四十九条の七の十二
(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
第四十九条の七の十三
(保安検査等の特例)
第四十九条の七の十四
(認定の取消し等に伴う保安検査等)
第四十九条の七の十五
(電磁的方法による保存)
第四十九条の七の十六
(令第十条の二ただし書の適用)
第四十九条の八
(指定設備に係る認定の申請)
第四十九条の九
(指定設備に係る技術上の基準)
第四十九条の十
(指定設備認定証の様式)
第四十九条の十一
(指定設備認定証の再交付)
第四十九条の十二
(表示)
第四十九条の十三
(指定設備認定証の返納)
第四十九条の十四
(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)
第四十九条の十四の二
(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)
第四十九条の十五
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
第五十条
(帳簿)
第五十条の二
(調査の要請)
第五十一条
(収去証)
第五十二条
(身分を示す証票)
第五十三条
(事故届)
第五十三条の二
(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)
第五十四条
(危険のおそれのない場合等の特則)
第五十五条
(経済産業省令で定める施設)
第五十六条
(経過措置)
第五十七条
(条例等に係る適用除外)
別表
別表第一
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別表第2
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)