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コンビナート等保安規則 第四十九条の十五 (認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)

第四十九条の十五

第四十九条の十四第一項第四号の調査を受けようとする者は、様式第三十四の十一の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。

2前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。

3指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第四十九条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の十二の二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

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