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コンビナート等保安規則 第四十九条の十四 (指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)

第四十九条の十四

認定指定設備に変更の工事を施したとき又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び第四十九条の十五において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

  1. 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
  2. 当該変更の工事が同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合
  3. 当該変更の工事が同等の部品への交換及び同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により交換した同等の個別ユニットについて調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合
  4. 認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合

2認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。

3第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。

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