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コンビナート等保安規則 第五十条 (帳簿)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(帳簿)

第五十条

第六十条第一項の規定により、特定製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。

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