条文くん法令検索 AIに質問する

コンビナート等保安規則 第五十条の二 (調査の要請)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(調査の要請)

第五十条の二

第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。

2第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンビナート等保安規則第五十条の二(調査の要請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(帳簿) コンビナート等保安規則 目次 第五十一条(収去証) →