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コンビナート等保安規則 第五十一条 (収去証)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(収去証)

第五十一条

第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第三十五の収去証を交付しなければならない。

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