条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
コンビナート等保安規則
› 第五十二条
コンビナート等保安規則 第五十二条 (身分を示す証票)
昭和六十一年通商産業省令第八十八号
府省令
(身分を示す証票)
第五十二条
法
第六十二条第六項
の規定により経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、
様式第三十六
のものとする。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンビナート等保安規則第五十二条(身分を示す証票)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第62条
様式第三十六
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第57条
← 第五十一条(収去証)
コンビナート等保安規則 目次
第五十三条(事故届) →