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コンビナート等保安規則 第五十二条 (身分を示す証票)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(身分を示す証票)

第五十二条

第六十二条第六項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第三十六のものとする。

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