(条例等に係る適用除外) 第五十七条 第三十六条、第四十九条、第五十二条及び第五十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗