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コンビナート等保安規則 第五十七条 (条例等に係る適用除外)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(条例等に係る適用除外)

第五十七条

第三十六条第四十九条第五十二条及び第五十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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