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コンビナート等保安規則 第四十九条 (検査記録の届出)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(検査記録の届出)

第四十九条

第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 検査をした特定変更工事の内容
  2. 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

2第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十四の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 検査をした特定施設
  2. 保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

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