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コンビナート等保安規則 第一条 (適用範囲)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(適用範囲)

第一条

この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第五条中液石則第二十六条及び第四十九条の改正規定、附則第六条中一般則第二十七条及び第五十一条の改正規定並びに附則第七条の規定公布の日
  2. 第十八条第二項第九号及び第三十条第八号の規定公布の日から起算して、六月を経過した日
(施行期日)
附則

この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. この省令による改正前のコンビナート等保安規則(以下「旧規則」という。)第二条第四号の改正規定及び同規則第八条の改正規定のうち配管に係る部分平成十年四月一日
  2. 同規則第八条を同令第五条とし、同条に一項を加える改正規定のうち、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「新規則」という。)第五条第二項第一号ホに係る部分平成九年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第一条中一般高圧ガス保安規則第六条第二項第七号及び第二条中コンビナート等保安規則第五条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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